下記は、2021年4月15日(木)に死亡したAさんの親族関係図である。Aさんの相続に関する次の記述のうち、適切なものはい…

学科 基礎編 (47)

下記は、2021年4月15日(木)に死亡したAさんの親族関係図である。Aさんの相続に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、長男Bさん、長女Cさん、孫Eさん、孫Fさん、弟Gさんは、Aさんから相続により財産を取得し、相続税額が算出されるものとする。(a) 孫Fさんの法定相続分は、5分の2である。(b) 相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象となる者は、孫Eさん、弟Gさんの2人である。(c) 相続税の申告書の提出期限は、原則として、2022年2月15日(火)である。

FP技能検定1級 2021年9月 (47)の図
正答 (1)
正答は (1)。1つです。 親族関係図では、Aさんの配偶者は既に死亡しており、相続人は、長男Bさん、長女Cさん、孫Fさん(二女Dさんの代襲相続人で、Aさんの養子でもある)、孫Eさん(養子)、弟Gさん(養子)です。配偶者がいないので、子が全財産を相続し、子の相続分を、B・C・D(代襲相続人F)・養子E・養子F・養子Gの6つで等分します(各6分の1)。 (a) 不適切。孫Fさんは、Dさんの代襲相続人としての6分の1と、養子としての6分の1を合わせて持つので、法定相続分は3分の1です。5分の2ではありません。
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(b) 不適切。2割加算の対象は、被相続人の1親等の血族(代襲相続人を含む)と配偶者以外の人です。孫Eさんは代襲相続人でない孫養子なので2割加算の対象ですが、弟Gさんは養子として1親等の血族(法定血族)に当たるので、2割加算の対象になりません。対象はEさんの1人です。 (c) 適切。相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。2021年4月15日に死亡したので、2022年2月15日(火)が期限です。 適切なものは (c) の1つです。 【2割加算の対象とならない人】 配偶者、子、父母、代襲相続人である孫、養子(代襲相続人でない孫養子を除く)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (47)出典元ページ

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