相続税法上の相続財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (48)
相続税法上の相続財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人、死亡保険金受取人を被相続人の子とする終身保険契約において、子が相続の放棄をした場合であっても、当該死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
- (2)契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人、死亡保険金受取人を被相続人の子とする終身保険契約において、子が死亡保険金のほかに、払戻しによる前納保険料を受け取った場合、当該前納保険料は相続税の課税対象となる。
- (3)被相続人の死亡により相続人に支給される退職手当金は、死亡後3年以内にその支給額が確定した場合、実際の支給が死亡後3年を経過した後であっても、当該退職手当金は相続税の課税対象となる。
- (4)被相続人の死亡により相続人に支給される弔慰金は、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、退職手当金等に該当すると認められるものを除き、被相続人の死亡当時における普通給与の3年分に相当する金額までは相続税の課税対象とならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
死亡保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)の規定は、「相続人」が受け取った死亡保険金に適用されます。相続を放棄した人は相続人ではなくなるので、受け取った死亡保険金は遺贈によって取得したものとみなされて相続税の課税対象となりますが、非課税金額の規定は適用されません。
【ほかの選択肢】
(2) 適切。死亡保険金とともに受け取る前納保険料の払戻金や積立配当金は、死亡保険金に含めて、相続税の課税対象となります。
(3) 適切。被相続人の死亡によって支給される退職手当金等で、死亡後3年以内に支給額が確定したものは、実際に支給されたのが3年経過後であっても、みなし相続財産として相続税の課税対象です。
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(4) 適切。弔慰金は、業務上の死亡の場合は死亡当時の普通給与の3年分、業務外の死亡の場合は半年分まで相続税の課税対象とならず、これを超える部分は退職手当金等として課税されます(実質的に退職手当金等に当たるものを除く)。
【死亡保険金・死亡退職金の非課税】
それぞれ500万円×法定相続人の数(相続の放棄をした人も数に含める)
相続人が受け取った分にだけ適用(放棄した人・相続人でない人の受取分には適用されない)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (48)出典元ページ
最終更新日
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