相続税法上の相続財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

学科 基礎編 (48)

相続税法上の相続財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。 死亡保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)の規定は、「相続人」が受け取った死亡保険金に適用されます。相続を放棄した人は相続人ではなくなるので、受け取った死亡保険金は遺贈によって取得したものとみなされて相続税の課税対象となりますが、非課税金額の規定は適用されません。 【ほかの選択肢】 (2) 適切。死亡保険金とともに受け取る前納保険料の払戻金や積立配当金は、死亡保険金に含めて、相続税の課税対象となります。 (3) 適切。被相続人の死亡によって支給される退職手当金等で、死亡後3年以内に支給額が確定したものは、実際に支給されたのが3年経過後であっても、みなし相続財産として相続税の課税対象です。
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(4) 適切。弔慰金は、業務上の死亡の場合は死亡当時の普通給与の3年分、業務外の死亡の場合は半年分まで相続税の課税対象とならず、これを超える部分は退職手当金等として課税されます(実質的に退職手当金等に当たるものを除く)。 【死亡保険金・死亡退職金の非課税】 それぞれ500万円×法定相続人の数(相続の放棄をした人も数に含める) 相続人が受け取った分にだけ適用(放棄した人・相続人でない人の受取分には適用されない)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (48)出典元ページ

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