「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なもの…
学科 基礎編 (50)
「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)先代事業者である贈与者は、贈与の日において60歳以上であること、贈与の日の属する年、その前年およびその前々年の確定申告書を青色申告書により提出していること等の要件を満たす必要がある。
- (2)後継者である受贈者は、贈与の日において20歳(2022年4月1日以後は18歳)以上であること、贈与の日まで引き続き3年以上にわたり特定事業用資産に係る事業に従事していたこと等の要件を満たす必要がある。
- (3)特定事業用資産のうち、宅地等は400㎡以下の部分、建物は床面積800㎡以下の部分が本制度の対象となる。
- (4)後継者が特例受贈事業用資産に係る事業を廃止した場合には、やむを得ない理由がある場合等を除き、納税が猶予されている贈与税の全額と利子税を併せて納付する必要がある。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
個人版事業承継税制では、先代事業者である贈与者の年齢の要件(60歳以上など)はありません。贈与者の主な要件は、贈与の日の属する年、その前年およびその前々年の確定申告書を青色申告書(正規の簿記による65万円または55万円の青色申告特別控除を受けるもの)により提出していることや、贈与の時に事業を廃止していることなどです。
【ほかの選択肢】
(2) 適切。後継者である受贈者は、贈与の日において20歳(2022年4月1日以後は18歳)以上であること、贈与の日まで引き続き3年以上その事業に従事していたこと、開業届を出して青色申告の承認を受けていることなどが要件です。
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(3) 適切。対象となる特定事業用資産のうち、宅地等は400㎡以下の部分、建物は床面積800㎡以下の部分です。
(4) 適切。後継者がその事業を廃止した場合などは、やむを得ない理由がある場合を除き、猶予されている贈与税の全額と利子税を納めなければなりません。
【個人版事業承継税制の要点(基準日時点)】
対象期間 2019年1月1日から2028年12月31日までの贈与・相続
個人事業承継計画 2024年3月31日までに都道府県に提出
※個人事業承継計画の提出期限は、その後2026年3月31日まで延長され、さらに2026年4月の改正で2028年9月30日まで延長されています(贈与・相続の期限は2028年12月31日のまま)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (50)出典元ページ
最終更新日
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