居住者に係る所得税の退職所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (26)
居住者に係る所得税の退職所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)会社員のAさん(55歳)は、勤続25年3カ月で障害者になったことに直接基因して退職することとなり、退職金を受け取った。この場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は1,320万円となる。
- (2)会社員のBさん(65歳)は、退職金の支払を受ける時までに退職所得の受給に関する申告書を支払者に提出した。この場合、その支払われる退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じて計算した金額に相当する税額が源泉徴収されるが、確定申告をすることにより、当該税額を精算することができる。
- (3)会社員のCさん(60歳)は、確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金として一括で受け取った。この場合、老齢給付金として支給される一時金の額が退職所得の収入金額となる。
- (4)常勤監査役のDさん(64歳)は、上場企業を定年退職した後に入社した関連会社の常勤監査役を勤続4年3カ月で退職し、退職金を受け取った。この場合、特定役員退職手当等として退職所得の金額を計算する。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
退職所得の受給に関する申告書を提出していれば、支払者が退職所得控除などを反映した正規の税額を計算して源泉徴収するので、原則として確定申告は不要です。20.42%の税率で源泉徴収されるのは、申告書を提出しなかった場合で、この場合は確定申告で精算します。記述は、提出した場合と提出しなかった場合の扱いを混同しています。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。勤続年数は1年未満の端数を切り上げて26年です。800万円+70万円×(26年-20年)=1,220万円障害者になったことに直接基因して退職した場合は100万円を加算し、1,320万円です。
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(3) 適切。確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取ると、その一時金の額が退職所得の収入金額となります(退職所得控除の勤続年数は掛金の拠出期間で計算します)。
(4) 適切。役員等としての勤続年数が5年以下の人が受ける退職手当等は特定役員退職手当等です。勤続4年3カ月は端数を切り上げて5年なので該当し、退職所得の計算で2分の1を掛ける扱いがありません。監査役も役員に当たります。
【退職所得控除額】
勤続20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
勤続20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年1月 (26)出典元ページ
最終更新日
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