農地法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (38)
農地法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)個人が農地の所有権を相続により取得した場合、当該権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会にその旨を届け出なければならない。
- (2)市街化区域内にある農地を他の農業者に農地として譲渡する場合、都道府県知事等の許可を受ける必要はなく、あらかじめ農業委員会に届け出れば足りる。
- (3)市街化調整区域内の農地を駐車場の用地として自ら転用する場合、都道府県知事等の許可を受ける必要はなく、あらかじめ農業委員会に届け出れば足りる。
- (4)市街化区域内にある農地を物流倉庫の用地として転用する目的で譲渡する場合、その面積が3,000㎡以上のものは都道府県知事等の許可を受けなければならないが、3,000㎡未満のものは、あらかじめ農業委員会に届け出れば足りる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
相続や遺産分割などで、農地法第3条の許可を受けずに農地の権利を取得した場合は、権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。相続による取得そのものに許可は要りませんが、届出は必要です。
【ほかの選択肢】
(2) 誤り。農地を農地のまま譲渡する場合(権利移動)は、市街化区域内であっても、原則として農業委員会の許可(農地法第3条)が必要です。市街化区域内の届出の特例は、転用(第4条・第5条)の場合のものです。
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(3) 誤り。市街化調整区域内の農地を転用する場合は、都道府県知事等の許可(農地法第4条)が必要です。
(4) 誤り。市街化区域内の農地を転用目的で譲渡する場合は、面積にかかわらず、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要です。
【農地法の許可と届出】
第3条(権利移動) 農業委員会の許可。市街化区域の特例なし
第4条(転用)・第5条(転用目的の権利移動) 都道府県知事等の許可。市街化区域内は農業委員会への届出で足りる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年1月 (38)出典元ページ
最終更新日
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