建築基準法で定める道路に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、特定行政庁が指定する幅員6…
学科 基礎編 (37)
建築基準法で定める道路に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、特定行政庁が指定する幅員6mの区域ではないものとする。
- (1)建築基準法42条2項に規定する道路で、道の中心線から水平距離2m未満で、一方が川である場合においては、当該川の道の側の境界線から水平距離で4m後退した線が、その道路の境界線とみなされる。
- (2)位置指定道路は、土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法等によらないで築造する一定の基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けた私道である。
- (3)建築基準法施行後に都市計画区域に編入された時点で、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは建築基準法上の道路となり、原則として、当該建築物の敷地との境界部分が、その道路の境界線とみなされる。
- (4)土地区画整理法による拡幅の事業計画がある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路となる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
建築基準法の施行時または都市計画区域への編入時に、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの(いわゆる2項道路)は、建築基準法上の道路とみなされます。この場合の道路の境界線は、原則として道の中心線から水平距離2m後退した線です。建築物の敷地との境界部分が境界線になるわけではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。2項道路の片側ががけ地・川・線路敷地などの場合は、そのがけ地などの道の側の境界線から水平距離4mの線が道路の境界線とみなされます。
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(2) 適切。位置指定道路は、道路法・都市計画法などによらずに築造する、政令で定める基準に適合する道で、築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものです。私道が多くを占めます。
(4) 適切。道路法・都市計画法・土地区画整理法などによる新設・変更の事業計画がある道路で、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路です。
【2項道路のセットバック】
原則 道の中心線から2m後退
片側ががけ地・川など その境界線から4m後退
後退した部分は、建蔽率・容積率の計算の敷地面積に含めません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年1月 (37)出典元ページ
最終更新日
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