相続税法上の債務控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国内に住所を有…
学科 基礎編 (47)
相続税法上の債務控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国内に住所を有する個人であり、相続または遺贈により財産を取得したものとする。
- (1)相続人が承継した被相続人の保証債務は、原則として、債務控除の対象とならないが、主たる債務者が弁済不能の状態で保証債務を履行しなければならず、かつ、主たる債務者に求償しても返還を受ける見込みがない場合には、当該債務者が弁済不能の部分の金額について、債務控除の対象となる。
- (2)相続人が相続により取得した不動産を相続登記するために支払った登録免許税は、債務控除の対象となる。
- (3)被相続人が所有していた賃貸アパートについて、被相続人が入居の際に賃借人から預かった敷金は、債務控除の対象となる。
- (4)被相続人は、所有していた不動産の2021年度の固定資産税を4期に分けて支払っており、第2期分支払終了後に相続が開始した場合、相続開始時に納期限が到来していない第3期・第4期の固定資産税は、債務控除の対象となる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
債務控除の対象は、被相続人の債務で相続開始の際に現に存するもの(確実と認められるもの)と、葬式費用です。相続人が相続登記のために支払う登録免許税は、相続人自身が負担する費用で、被相続人の債務ではないので、債務控除の対象になりません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。保証債務は原則として債務控除できませんが、主たる債務者が弁済不能の状態にあり、保証債務を履行しなければならず、求償しても返還を受ける見込みがない場合は、その弁済不能の部分の金額を控除できます。
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(3) 適切。賃借人から預かった敷金は、将来返還すべき被相続人の債務なので、債務控除の対象です。
(4) 適切。固定資産税は1月1日の所有者に課され、税額が確定しているので、相続開始時に納期限が来ていない分も被相続人の債務として控除できます。
【債務控除できる主なもの・できないもの】
できる 借入金、未払の税金(被相続人の所得税・住民税・固定資産税など)、敷金、葬式費用
できない 墓地・仏壇などの非課税財産の未払代金、香典返し、法要費用、遺言執行・相続登記の費用
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年1月 (47)出典元ページ
最終更新日
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