居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないも…
学科 基礎編 (27)
居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)納税者が、生計を一にする長男が未納にしていた過去2年分の国民年金保険料を支払った場合、納めた全額がその支払った年分の社会保険料控除の対象となる。
- (2)納税者と生計を一にする配偶者が受け取っている公的年金から特別徴収された介護保険料は、確定申告をすることにより、納税者の社会保険料控除の対象とすることができる。
- (3)契約者(=保険料負担者)および被保険者を青色申告者である個人事業主、死亡保険金受取人を青色事業専従者である個人事業主の配偶者とする10年更新の定期保険に加入した場合、契約者が支払う保険料は、生命保険料控除の対象となる。
- (4)地震保険料控除に関する経過措置の対象となる年金払積立傷害保険の保険料(年間5万円)を支払っている納税者が、戸建て住宅を購入し、自己が所有する家屋を目的とした地震保険の保険料(年間3万円)を支払った場合、その支払った年分の地震保険料控除の額は45,000円となる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
社会保険料控除の対象は、納税者が自己または生計を一にする親族の負担すべき社会保険料を「支払った」場合です。配偶者の公的年金から特別徴収(天引き)された介護保険料は、年金の受給者である配偶者自身が支払ったものなので、納税者の社会保険料控除の対象にはなりません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。生計を一にする子の国民年金保険料を親が支払った場合、過去の年度分であっても、支払った年分の社会保険料控除の対象になります。
(3) 適切。保険金受取人が契約者本人または配偶者その他の親族である生命保険契約の保険料は、生命保険料控除の対象です。受取人の配偶者が青色事業専従者であっても、配偶者は親族なので対象になります。
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(4) 適切。経過措置の対象となる長期損害保険料と地震保険料がある場合の控除額は次のとおりです。長期損害保険料 5万円(2万円超)→1万5,000円地震保険料 3万円→3万円(5万円以下は全額)合計 1万5,000円+3万円=4万5,000円(上限5万円以内)
【長期損害保険料の控除額(所得税)】
1万円以下 全額
1万円超2万円以下 支払額÷2+5,000円
2万円超 1万5,000円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年5月 (27)出典元ページ
最終更新日
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