居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないも…
学科 基礎編 (26)
居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)賃貸アパートの建物およびその敷地を譲渡するために、賃借人に支払う立退料は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
- (2)広告等の看板を設置するため、家屋の屋上や塀等を使用させることにより受け取る使用料は、不動産所得に該当する。
- (3)所有する賃貸アパートを取り壊したことにより生じた損失の金額は、当該貸付が事業的規模で行われている場合、不動産所得の金額の計算上、その損失の金額を控除する前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入することができる。
- (4)国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例により、賃貸している国外中古建物について簡便法により算定した短い耐用年数による減価償却費を計上して損失の金額を生じさせることで、その損失の金額を給与所得や事業所得の金額と損益通算することができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
広告などの看板を設置させるため、家屋の屋上や塀などを使用させて受け取る使用料は、不動産の貸付けによる所得として、不動産所得に当たります。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。建物と敷地を譲渡するために賃借人に支払う立退料は、譲渡所得の計算上の譲渡費用です。不動産所得の必要経費にはなりません(賃貸を続けるために支払う立退料は不動産所得の必要経費です)。
(3) 誤り。賃貸アパートの取壊しによる損失は、貸付けが事業的規模であれば、その全額を不動産所得の必要経費に算入できます。損失を控除する前の不動産所得の金額を限度とするのは、事業的規模でない場合です。
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(4) 誤り。2021年分以後、国外中古建物の不動産所得に損失がある場合、簡便法などによる短い耐用年数で計算した減価償却費に相当する部分の損失は、生じなかったものとみなされます。その部分は損益通算できません。
【事業的規模の判定の目安(5棟10室基準)】
貸間・アパートなどは独立した室数がおおむね10室以上
独立家屋の貸付けはおおむね5棟以上
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年5月 (26)出典元ページ
最終更新日
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