居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (28)
居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)合計所得金額が1,000万円を超える納税者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除のいずれの適用も受けることができない。
- (2)青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払を受ける者、または白色申告者の配偶者で事業専従者に該当する者は、その者の合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者には該当しない。
- (3)納税者本人が特別障害者に該当する場合、その者に係る障害者控除の額は40万円である。
- (4)ひとり親控除の適用を受けるためには、生計を一にする子を有することが要件となり、その子の総所得金額等が48万円を超えると、当該控除額は段階的に減少する。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
ひとり親控除(35万円)の要件は、①婚姻をしていない(または配偶者の生死が明らかでない)こと、②生計を一にする子で、総所得金額等が48万円以下の子がいること、③本人の合計所得金額が500万円以下であること、④事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいないことです。子の総所得金額等が48万円を超えると、その子は要件に当たらず控除は受けられません。控除額が段階的に減る仕組みはありません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。納税者の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除・配偶者特別控除のどちらも受けられません。
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(2) 適切。青色事業専従者として給与の支払を受ける人、白色申告者の事業専従者は、所得の多寡にかかわらず控除対象配偶者や扶養親族になりません。
(3) 適切。障害者控除は、障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円です。納税者本人が特別障害者なら40万円です。
※2026年10月時点では、子の総所得金額等の要件は、2025年分は58万円以下、2026年分以後は62万円以下に引き上げられています(ひとり親控除の額は、2027年分以後38万円)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年5月 (28)出典元ページ
最終更新日
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