居住者に係る所得税の確定申告に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、記載のない事項については考慮しないも…

学科 基礎編 (29)

居住者に係る所得税の確定申告に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。(a) 年末調整の対象となる給与所得者が給与所得以外に一時所得を有する場合、確定申告書の提出の要否は、一時所得の金額に2分の1を乗じる前の金額が20万円を超えるか否かにて判定する。(b) 公的年金等に係る雑所得を有する納税者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下である者が、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、原則として、確定申告書を提出する必要はない。(c) 年末調整の対象となる給与所得者が給与所得以外に5万円の雑所得の金額がある場合において、その者が医療費控除の適用を受けるために還付申告を行うときは、5万円の雑所得の金額についても申告する必要がある。

正答 (2)
正答は (2)。適切なものは2つです。 (a) 不適切。年末調整を受けた給与所得者で、給与所得・退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下なら確定申告は不要です。この判定で使う一時所得の金額は、2分の1を掛けた後の金額(総所得金額に算入される金額)です。(b) 適切。公的年金等の収入金額が400万円以下(その全部が源泉徴収の対象)で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば、確定申告は原則として不要です(確定申告不要制度)。(c) 適切。20万円以下の所得は確定申告をしなくてよい扱いですが、医療費控除などの還付申告をする場合は、その所得も含めてすべての所得を申告する必要があります。5万円の雑所得も申告します。
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適切なものは (b)・(c) の2つなので、正答は (2) です。 【20万円以下の申告不要の注意点】 所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は必要です。 確定申告(還付申告を含む)をするときは、20万円以下の所得も申告します。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年5月 (29)出典元ページ

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