デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものは…
学科 基礎編 (33)
デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)青色申告書を提出する法人で、産業競争力強化法の認定事業適応事業者であるものが、認定事業適応計画に記載された情報技術事業適応設備を取得等して事業の用に供した場合に、原則として、特別償却または税額控除のいずれかを選択して適用を受けることができる。
- (2)本制度の適用を受けるためには、認定事業適応計画において、「投資額に対する新商品等の収益の割合が10倍以上」「商品等1単位当たりの製造原価等を8.8%以上削減」等の定量的な指標を設定する必要がある。
- (3)本制度の特別償却の適用を受ける場合、特別償却限度額は情報技術事業適応設備の取得価額および事業適応繰延資産の額の合計額(300億円が上限)の50%相当額となる。
- (4)本制度の税額控除の適用を受ける場合、税額控除額はカーボンニュートラルに向けた投資促進税制の税額控除額と合計して、法人税額の20%相当額が限度となる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
DX投資促進税制の特別償却限度額は、情報技術事業適応設備の取得価額と事業適応繰延資産の額の合計額(300億円が上限)の30%です。50%ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。青色申告書を提出する法人で、産業競争力強化法の認定事業適応事業者であるものが、認定事業適応計画に従って情報技術事業適応設備を取得等して事業の用に供した場合に、特別償却か税額控除のどちらかを選んで適用できます。
(2) 適切。事業適応計画の認定を受けるには、デジタルに関する要件のほか、企業変革に関する要件として、記述のような定量的な指標(「投資額に対する新商品等の収益の割合が10倍以上」「商品等1単位当たりの製造原価等を8.8%以上削減」など)を計画に設定する必要があります。
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(4) 適切。税額控除の控除限度額は、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の税額控除額と合計して、当期の法人税額の20%です。
【本制度の優遇の内容(基準日の時点)】
特別償却 取得価額等の30%
税額控除 取得価額等の3%(グループ外の事業者とデータ連携をする場合は5%)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年5月 (33)出典元ページ
最終更新日
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