「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最…

学科 基礎編 (50)

「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。 資産保有型会社や資産運用型会社に当たる会社は、原則として本特例の対象外ですが、常時使用する従業員(後継者とその後継者と生計を一にする親族を除く)が5人以上いて、3年以上継続して商品の販売などの事業を行っているなど、一定の要件を満たす場合は対象になります。「5名を超えなければ適用を受けられる」は関係が逆です。 【ほかの選択肢】 (2) 適切。後継者(受贈者)は、贈与の時に会社の代表権を有していること、役員等に就任してから3年以上経過していること、20歳以上(基準日の時点)であることなどの要件を満たす必要があります。
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(3) 適切。猶予税額と利子税の額に相当する担保の提供が必要ですが、本特例の対象の非上場株式等のすべてを担保として提供すれば、必要な担保が提供されたものとみなされます。 (4) 適切。贈与者が死亡すると、本特例の対象の株式等は相続等により取得したものとみなされ、贈与時の価額で相続税の課税価格に算入されます。要件を満たせば、相続税の納税猶予の特例に切り替えられます。 【資産保有型会社の目安】 総資産のうち、自ら使用していない不動産・有価証券・現預金などの特定資産の割合が70%以上 ※2026年10月時点では、受贈者の年齢要件は2022年4月から18歳以上となり、役員就任の要件は2025年1月1日以後の贈与から「贈与の直前に役員等であること」に緩和されています。特例承継計画の提出期限は2027年9月30日まで延長されています(基準日の時点では2023年3月31日まで)。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年5月 (50)出典元ページ

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