「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最…
学科 基礎編 (50)
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)自ら使用していない不動産の保有割合が総資産の総額の70%以上である資産保有型会社に該当する場合、原則として、本特例の適用を受けることはできないが、常時使用する従業員の数が5名(受贈者およびその者と生計を一にする親族を除く)を超えなければ、本特例の適用を受けることができる。
- (2)後継者である受贈者は、贈与の時において、会社の代表権を有していること、取締役や監査役等の役員等の就任から3年以上経過していること等の要件を満たす必要がある。
- (3)本特例の適用を受けるためには、贈与税の申告書の提出期限までに、納税が猶予される贈与税額と利子税の額に相当する担保を提供する必要があるが、本特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、当該贈与税額および利子税の額に相当する担保が提供されたものとみなされる。
- (4)贈与者が死亡した場合、本特例の適用を受けた非上場株式等は、相続または遺贈により取得したものとみなして、贈与時の価額により相続税の課税価格に算入されるが、所定の要件を満たせば、相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けることができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
資産保有型会社や資産運用型会社に当たる会社は、原則として本特例の対象外ですが、常時使用する従業員(後継者とその後継者と生計を一にする親族を除く)が5人以上いて、3年以上継続して商品の販売などの事業を行っているなど、一定の要件を満たす場合は対象になります。「5名を超えなければ適用を受けられる」は関係が逆です。
【ほかの選択肢】
(2) 適切。後継者(受贈者)は、贈与の時に会社の代表権を有していること、役員等に就任してから3年以上経過していること、20歳以上(基準日の時点)であることなどの要件を満たす必要があります。
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(3) 適切。猶予税額と利子税の額に相当する担保の提供が必要ですが、本特例の対象の非上場株式等のすべてを担保として提供すれば、必要な担保が提供されたものとみなされます。
(4) 適切。贈与者が死亡すると、本特例の対象の株式等は相続等により取得したものとみなされ、贈与時の価額で相続税の課税価格に算入されます。要件を満たせば、相続税の納税猶予の特例に切り替えられます。
【資産保有型会社の目安】
総資産のうち、自ら使用していない不動産・有価証券・現預金などの特定資産の割合が70%以上
※2026年10月時点では、受贈者の年齢要件は2022年4月から18歳以上となり、役員就任の要件は2025年1月1日以後の贈与から「贈与の直前に役員等であること」に緩和されています。特例承継計画の提出期限は2027年9月30日まで延長されています(基準日の時点では2023年3月31日まで)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年5月 (50)出典元ページ
最終更新日
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