「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」(以下、「一般措置」という)および「非上場株式等についての贈与税の納税…

学科 基礎編 (50)

「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」(以下、「一般措置」という)および「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」(以下、「特例措置」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。 非上場株式等の贈与税の納税猶予は、相続時精算課税と併用できます。一般措置では、通常の相続時精算課税の要件どおり、60歳以上の贈与者から18歳以上の推定相続人(直系卑属)や孫への贈与が対象です。特例措置では、60歳以上の贈与者から18歳以上の者への贈与であれば、推定相続人や孫以外の者(親族外の後継者など)への贈与でも相続時精算課税を適用できます。 【ほかの選択肢】 (1) 適用を受けられる後継者(受贈者)の人数は、一般措置では1人、特例措置では最大3人です。4人ではありません。 誤り
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(2) 特例措置には、経営環境の変化により事業の継続が困難な一定の事由が生じて株式を譲渡した場合などに、譲渡対価の額などをもとに猶予税額を再計算する減免の仕組みがあります。再計算した猶予税額を納付し、従前の猶予税額との差額が免除されるのであり、再計算した猶予税額の全額が免除されるのではありません。経営環境の変化を理由とするこの減免は特例措置の仕組みです(一般措置にも、破産や民事再生などの場合の免除の規定はあります)。 誤り (3) 特例措置では、雇用確保要件(5年間平均で雇用の8割を維持)を満たさなかった場合でも、その理由などを記載した報告書を都道府県知事に提出して確認を受ければ、納税猶予は継続します。猶予税額の50%を納付する必要はありません。一般措置では、要件を満たさないと猶予が打ち切られます。 誤り 【一般措置と特例措置の主な違い】 対象株式 一般は発行済議決権株式の3分の2まで、特例は全株 猶予割合 一般は贈与税の全額(相続税は80%)、特例は全額 後継者 一般は1人、特例は最大3人 特例措置は特例承継計画の提出と、2027年12月31日までの贈与・相続が必要(基準日の時点) ※2026年10月時点では、特例承継計画の提出期限は2027年9月30日まで延長されています(贈与・相続の期限は2027年12月31日のまま)。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年5月 (50)出典元ページ

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