保険業法に定める保険契約の申込みの撤回等(クーリング・オフ制度)に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、…
学科 基礎編 (9)
保険業法に定める保険契約の申込みの撤回等(クーリング・オフ制度)に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、各選択肢において、申込者は個人であり、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。(a) 保険会社が指定する医師による診査が終了して生命保険契約を申し込んだ場合や健康診断書を提出して生命保険契約を申し込んだ場合、クーリング・オフ制度により当該生命保険契約の申込みの撤回等をすることができない。(b) 既に加入している生命保険契約の特約の更新手続を行った場合、クーリング・オフ制度により当該生命保険契約の特約の更新手続の撤回等をすることができる。(c) 保険期間5年の火災保険契約を申し込んだ場合、クーリング・オフ制度により当該火災保険契約の申込みの撤回等をすることができない。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)0(なし)
正答 (4)
正答は (4)。適切なものはありません。
(a) 不適切。保険会社が指定する医師の診査を受けて申し込んだ場合は、クーリング・オフの対象外です。しかし、健康診断書を提出して申し込んだだけの場合は、医師の診査には当たらないとされ、クーリング・オフができます。(b) 不適切。既に加入している保険契約の特約の更新や、契約内容の変更(特約の中途付加など)は、クーリング・オフの対象外です。(c) 不適切。クーリング・オフの対象外となるのは、保険期間が1年以下の契約や、法人などが事業のために申し込む契約などです。個人が申し込む保険期間5年の火災保険は、クーリング・オフの対象です。
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適切なものはないので、正答は (4) です。
【クーリング・オフの主な決まり】
申込日または契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を受け取った日のいずれか遅い日から、8日以内に書面で申し出る(2022年5月9日からは電磁的記録でも可)
保険期間1年以下の契約、医師の診査を受けた契約、法人等が事業のために申し込む契約などは対象外
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年9月 (9)出典元ページ
最終更新日
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