法人税の減価償却等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも製造業を営む内国…
学科 基礎編 (32)
法人税の減価償却等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも製造業を営む内国法人(普通法人)であるものとし、当期とは2022年4月1日から2023年3月31日までの事業年度であるものとする。
- (1)当期に使用可能期間が1年以上である取得価額8万円の減価償却資産を取得して貸付の用に供した場合、当期においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。
- (2)常時使用する従業員の数が1,000人の青色申告法人である中小企業者が、当期に取得価額25万円の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、当期においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。
- (3)当期にソフトウエアのプログラム修正を行った場合に、当該修正がプログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときは、その修正に要した費用は資本的支出に該当し、当期においてその全額を損金の額に算入することはできない。
- (4)当期に中古資産80万円(取得価額60万円、事業の用に供するために支出した資本的支出の金額20万円)を取得して事業の用に供した場合、当該資産の耐用年数は、原則として、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として合理的に見積もられた年数によることができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
中古資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、事業の用に供した時以後の使用可能期間を見積もった年数とすることができます(見積もりが難しい場合は簡便法による年数)。法定耐用年数によらなければならないのは、事業の用に供するために支出した資本的支出の額が、その中古資産の再取得価額(同じ新品を取得する場合の価額)の50%を超える場合です。なお、資本的支出の額が取得価額の50%を超える場合は、簡便法は使えません。この場合、資本的支出20万円は取得価額60万円の50%(30万円)以下であり、見積もった耐用年数によることができます。
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【ほかの選択肢】
(1) 誤り。2022年4月1日以後に取得した使用可能期間1年未満または取得価額10万円未満の少額の減価償却資産のうち、貸付け(主要な事業として行うものを除く)の用に供したものは、取得価額の全額を損金に算入する扱いの対象から除かれました。
(2) 誤り。中小企業者等の少額減価償却資産(30万円未満)の特例の対象は、常時使用する従業員の数が500人以下の法人です。1,000人の法人は対象外です。
(3) 誤り。ソフトウエアのプログラムの修正などで、機能上の障害の除去や現状の効用の維持などに当たるものは、修繕費として損金に算入できます。新たな機能の追加や機能の向上などに当たるものが資本的支出です。
※2026年10月時点では、中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、2024年4月1日以後の取得からは電子申告が義務付けられている法人(特定法人)は常時使用する従業員数300人以下のものに限られ、2026年4月1日以後に取得する資産からは、取得価額40万円未満、常時使用する従業員数400人以下(特定法人は300人以下)の法人が対象とされています(年合計300万円の上限は同じ)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年9月 (32)出典元ページ
最終更新日
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