会社法における株式交付制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢におい…
学科 基礎編 (50)
会社法における株式交付制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、買収会社をX社、被買収会社をY社とする。
- (1)本制度は、M&Aの選択肢の1つとなりうる手法であり、外国企業(日本国外に本社がある会社)を子会社化する場合にも利用することができる。
- (2)X社が既にY社の議決権の51%を所有している場合において、X社は残りのY社株式を追加取得するために、本制度を利用することができる。
- (3)本制度は現物出資の一形態であるため、検査役の調査が必要であること、X社の取締役が財産価額填補責任を負う可能性があること等がデメリットとして挙げられる。
- (4)本制度による株式交付に反対するX社株主は、原則として、X社に対して、自己が所有するX社株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
株式交付に反対する株式交付親会社(X社)の株主は、原則として、X社に対して自己の株式を公正な価格で買い取るよう請求できます(簡易株式交付の場合を除く)。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。株式交付で子会社とすることができるのは、会社法上の株式会社です。外国会社を子会社化するためには使えません。
(2) 誤り。株式交付は、他の株式会社を新たに子会社とするための制度です。すでに議決権の過半数を有し子会社となっている会社の株式を買い増すためには使えません。
(3) 誤り。株式交付は、会社法上の組織再編に準じた手続として設けられたもので、現物出資に必要な検査役の調査は不要で、取締役の財産価額填補責任もありません。これらが不要な点が、現物出資による方法と比べたメリットです。
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【株式交付制度(2021年3月から)】
自社株式を対価として、他の株式会社を子会社にするために、その株式を譲り受ける制度
株式交換と違い、100%子会社にする必要はない(過半数の取得が目的)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年9月 (50)出典元ページ
最終更新日
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