居住者に係る所得税の確定申告および納付に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、記載のない事項については考…

学科 基礎編 (28)

居住者に係る所得税の確定申告および納付に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。(a) 年末調整の対象となる給与所得者が給与所得以外に一時所得を有する場合、一時所得の金額に2分の1を乗じた後の金額が20万円以下であるときは、原則として、確定申告書を提出する必要はない。(b) 確定申告書を提出し、納付した税額が過大であったことが法定申告期限経過後に判明した場合、原則として法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求書を提出して税金の還付を受けることができる。(c) 所得税の確定申告書を申告期限内に提出した場合において、税務調査に基づく更正により納付すべき所得税額が生じたときは、原則として、納付すべき税額に応じた過少申告加算税が課される。

正答 (3)
正答は (3)。3つです。 (a) 適切。年末調整を受ける給与所得者は、給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計が20万円以下なら、確定申告は不要です。一時所得は、特別控除後の金額に2分の1を掛けた後の金額で判定します。 (b) 適切。申告した税額が過大だった場合は、原則として法定申告期限から5年以内に、更正の請求をして還付を受けることができます。 (c) 適切。期限内に申告した後、税務調査に基づく更正によって追加で納める税額が生じた場合は、原則として過少申告加算税が課されます(増差税額の10%、期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)。調査の通知前に自主的に修正申告した場合は課されません。
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適切なものは (a)・(b)・(c) の3つです。 【加算税の種類】 過少申告加算税 期限内申告の税額が少なかった場合 無申告加算税 期限後申告や決定の場合 重加算税 隠蔽・仮装があった場合 不納付加算税 源泉所得税を期限までに納めなかった場合

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (28)出典元ページ

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