X株式会社(以下、「X社」という)の社長であるAさんは、2023年12月に65歳となることを機に長男Bさんに社長の座を譲…

学科 基礎編 (12)

X株式会社(以下、「X社」という)の社長であるAさんは、2023年12月に65歳となることを機に長男Bさんに社長の座を譲り、勇退する予定である。その際、X社が加入している以下の定期保険を払済終身保険に変更し、退職金の一部として受け取りたいと考えている。以下の定期保険の払済終身保険への変更時の経理処理として、次のうち最も適切なものはどれか。

FP技能検定1級 2023年1月 (12)の図
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。 この定期保険は2009年5月の契約で、2019年7月8日より前の契約なので、最高解約返戻率による区分(2019年の改正)ではなく、それまでの長期平準定期保険の扱いになります。 【長期平準定期保険に当たるか】 保険期間満了時の年齢 95歳(70歳超) 加入時の年齢+保険期間×2 50歳+45年×2=140(105超) どちらも満たすので長期平準定期保険です。 【これまでの経理】 保険期間の前半6割(45年×0.6=27年)は、支払保険料の2分の1を前払保険料として資産に計上し、残りの2分の1を損金に算入します。2009年から2023年まで15回払い込んでいる(4,500万円)ので、前払保険料の残高は
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4,500万円×1/2=2,250万円 【払済終身保険への変更】 定期保険から種類の違う終身保険に変更する場合は、その時点の解約返戻金相当額を保険料積立金として計上し、それまで資産に計上していた前払保険料を取り崩して、差額を益金(雑収入)にします(洗替えの経理)。 雑収入=3,600万円-2,250万円=1,350万円 【ほかの選択肢】 (1) 前払保険料の資産計上がない(全額損金の)処理で、この契約には当たりません。 誤り (3) 前払保険料2,700万円は払込保険料の60%で、2019年7月8日以後の契約で最高解約返戻率が70%超85%以下の場合の資産計上割合(40%の期間は60%)を当てはめたものです。この契約には使いません。 誤り (4) 前払保険料の残高は2,250万円で、解約返戻金との差額は雑収入として計上します。 誤り

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (12)出典元ページ

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