借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を…
学科 基礎編 (35)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
- (1)期間の定めのない普通借家契約において、正当な事由に基づき、建物の賃貸人による賃貸借の解約の申入れが認められた場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6カ月を経過することによって終了する。
- (2)定期借家契約を締結する場合、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- (3)定期借家契約は、契約の更新がなく、期間の満了により建物の賃貸借は終了するが、賃貸借について当事者間で合意すれば、定期借家契約を再契約することができる。
- (4)2000年3月1日より前に締結した居住用建物の普通借家契約は、当事者間で当該契約を合意解約すれば、引き続き、新たに同一の建物を目的とする定期借家契約を締結することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
2000年3月1日(定期借家制度の施行日)より前に締結された居住用建物の普通借家契約は、当事者が合意しても、その契約を合意解約して、同じ建物について新たに定期借家契約を締結することは、当分の間認められていません(借地借家法の改正法の附則による経過措置)。借家人の保護のためです。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。期間の定めのない普通借家契約で、賃貸人が正当の事由に基づいて解約の申入れをした場合、建物の賃貸借は解約の申入れの日から6カ月を経過すると終了します(借地借家法第27条)。賃借人からの解約の申入れでは、民法により3カ月で終了します。
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) 適切。定期借家契約を締結するには、賃貸人があらかじめ、更新がなく期間の満了で終了することを、書面を交付して説明しなければなりません。
(3) 適切。定期借家契約は更新されませんが、当事者が合意すれば、期間満了後に改めて定期借家契約(再契約)を結ぶことはできます。
【定期借家契約の要点】
書面(公正証書に限らない)による契約、期間1年未満も可
期間1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6カ月前までに終了の通知が必要
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (35)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (33)簡易課税制度適用事業者であるX株式会社(以下、「X社」という)の当期(平成30年4月1日
- 2020年9月 (20)以下の表に記載されている割引債券の1年複利計算による最終利回り(空欄①)と固定利付債券の
- 2022年5月 (4)雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2023年5月 (34)不動産鑑定評価基準に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2024年9月 (15)第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
- 2025年9月 (48)取引相場のない株式の相続税評価における特定の評価会社に関する次の記述のうち、適切なものは
スポンサーリンク

