金投資に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (16)
金投資に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)金ETF(上場投資信託)は、上場株式のように成行注文や指値注文による売買や信用取引による信用売り、信用買いもできる投資信託であり、一定の受益権口数以上で金地金の現物と交換することができるものもある。
- (2)金先物取引は、東京商品取引所で取引が行われており、標準取引のほか、取引単位が標準取引の10分の1となるミニ取引や、先物取引を行う権利を売買する先物オプション取引などがある。
- (3)金の国内小売価格は、通常、国際表示価格である1トロイオンス当たりの米ドル価格を円貨換算した1グラム当たりの金額を基礎にして、取扱会社の諸費用と消費税を上乗せして算出される。
- (4)個人が金地金や金貨を譲渡した場合、原則として、譲渡益は譲渡所得として総合課税の対象となり、譲渡損失は譲渡所得以外の所得と損益通算することはできない。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
金先物取引は、2020年7月に東京商品取引所から大阪取引所に移管され、基準日の時点では大阪取引所で取引されています。大阪取引所には、標準取引(取引単位1kg)のほか、取引単位がその10分の1(100g)の金ミニ先物、限日取引、金先物オプション取引などがあります。「東京商品取引所で取引が行われており」が誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 金ETFは上場投資信託なので、上場株式と同じく成行・指値注文や信用取引ができます。一定の口数以上で金地金の現物と交換できる(現物転換型の)ものもあります。 正しい
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(3) 国内の小売価格は、1トロイオンス(約31.1g)当たりの米ドル建ての国際価格を、為替相場で1g当たりの円の価格に換算したものを基礎に、取扱会社の諸費用と消費税を上乗せして決まります。 正しい
(4) 個人が金地金や金貨を譲渡した利益は、原則として総合課税の譲渡所得です(保有5年超なら長期で2分の1課税)。金地金は生活に通常必要でない資産とされ、その譲渡損失は譲渡所得以外の所得と損益通算できません。 正しい
【金の購入・売却時の税】
購入時に消費税を払い、売却時には消費税相当額も含めて受け取ります。
金地金の売却で支払調書が出るのは、1回の売却額が200万円超の場合です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (16)出典元ページ
最終更新日
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