居住者である個人事業主に係る所得税の収入金額と必要経費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (26)
居住者である個人事業主に係る所得税の収入金額と必要経費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)業務用減価償却資産を譲渡したことによる所得は、原則として譲渡所得となるが、償却資産で一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けたものを業務の用に供した年以後3年間のうちに譲渡したことによる所得は、原則として事業所得等となる。
- (2)個人事業主が、生計を一にする配偶者が所有する土地を賃借して事業の用に供している場合、その配偶者に支払う地代については、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできないが、配偶者が支払った当該土地にかかる固定資産税は必要経費になる。
- (3)支出した交際費のうち、飲食のために支出した費用で、かつ、業務の遂行上直接必要と認められるものについては、事業所得の金額の計算上、その支出額の50%相当額を上限として必要経費に算入することができる。
- (4)青色事業専従者に対する給与は、青色事業専従者給与に関する届出書に記載された金額の範囲内で必要経費に算入することができるが、青色事業専従者に対する退職金は、一般従業員に対する退職給与規程に従って算定されたものであっても、必要経費に算入することはできない。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
個人事業主の交際費には、法人のような損金算入の限度額(飲食費の50%など)はありません。業務の遂行上直接必要と認められる交際費であれば、全額を事業所得の必要経費に算入できます。「50%相当額を上限として」は誤りです(50%の扱いは法人税の交際費の規定です)。
【ほかの選択肢】
(1) 業務用の減価償却資産を譲渡した所得は原則として譲渡所得ですが、一括償却資産の必要経費算入(3年均等償却)の規定を受けた資産を譲渡した所得は、譲渡所得ではなく事業所得等として扱われます。 正しい
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(2) 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代や家賃は、必要経費に算入できません(受け取った親族の所得にもなりません)。その代わり、その親族が支払った土地の固定資産税など、親族の所得の計算上必要経費になるものは、事業主の必要経費になります(所得税法第56条)。 正しい
(4) 青色事業専従者給与は、届出書に記載した金額の範囲内で、労務の対価として相当な額が必要経費になります。青色事業専従者への退職金は、退職給与規程に従ったものでも必要経費に算入できません。 正しい
【個人と法人の違い(交際費)】
個人事業主 業務に直接必要なものは全額必要経費
法人 損金算入に限度がある(資本金によって定額控除限度額や飲食費の50%)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (26)出典元ページ
最終更新日
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