所得税の納税義務者と課税所得の範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (25)
所得税の納税義務者と課税所得の範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)日本国籍を有していない者で、日本国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人は、居住者となる。
- (2)日本国籍を有している者で、過去10年以内において日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人は、非永住者となる。
- (3)非永住者の所得について、国内源泉所得および国外源泉所得のうち日本国内において支払われたものは所得税の課税対象とされ、国外源泉所得のうち、国外から日本国内に送金されたものは所得税の課税対象とならない。
- (4)非居住者が、年の途中において非永住者以外の居住者となった場合、その年に生じた国内源泉所得や国外源泉所得は、1年を通じて非永住者以外の居住者であったものとして所得税が課される。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
所得税法では、国内に住所を有するか、現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人を居住者とします。国籍は問わないので、日本国籍のない人も、この要件を満たせば居住者です。
【ほかの選択肢】
(2) 非永住者は、居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ過去10年以内に国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下の個人です。日本国籍を有する人は非永住者になりません。 誤り
(3) 非永住者は、国外源泉所得以外の所得のほか、国外源泉所得のうち国内で支払われたもの、および国外から国内に送金されたものにも課税されます。送金されたものが課税対象とならない、は誤りです。 誤り
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(4) 年の途中で非居住者から非永住者以外の居住者になった場合は、非居住者であった期間は国内源泉所得だけ、居住者になってからの期間はすべての所得に課税されます。1年を通じて居住者であったものとして課税されるのではありません。 誤り
【納税義務者と課税所得の範囲】
非永住者以外の居住者 国内・国外のすべての所得
非永住者 国外源泉所得以外の所得と、国外源泉所得のうち国内払い・国内への送金分
非居住者 国内源泉所得のみ
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (25)出典元ページ
最終更新日
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