相続税の申告期限において、相続財産の全部または一部について遺産分割協議が成立していない場合の相続税の申告および納付に関す…

学科 基礎編 (46)

相続税の申告期限において、相続財産の全部または一部について遺産分割協議が成立していない場合の相続税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。 申告期限までに遺産が分割されていないときは、民法の相続分(法定相続分など)で取得したものとして相続税を計算し、期限内に申告・納付します。その後の分割で税額が増えた相続人は、修正申告書を提出して差額を納付します。この修正申告は、法律に従って申告した後の事情の変更によるものなので、原則として延滞税も過少申告加算税も課されません。 【ほかの選択肢】 (1) 前半の計算の方法は正しいのですが、未分割の財産は、だれが取得するか確定していないため、物納に充てることはできないとされています。 誤り
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(2) 「相続税額に変更がない旨の申出書」という手続はありません。分割の後、相続人ごとの税額が増える人は修正申告、減る人は更正の請求をするのが原則です。相続人全員の税額の合計が変わらない場合に、相続人間で増差額を精算して済ませることもありますが、それは税務署への申出による手続ではありません。 誤り (3) 分割によって税額が減った相続人の更正の請求は、分割が行われた日の翌日から4カ月以内にします(相続税法第32条)。1年以内ではありません。 誤り 【未分割の場合の注意】 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、未分割のままでは使えません。申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付すれば、3年以内に分割されたときに適用を受けられます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (46)出典元ページ

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