相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (45)
相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)Aさんが購入した不動産について、所有権の移転登記が行われる前にAさんの相続が開始し、当該不動産をAさんの配偶者が相続により取得した場合、当該不動産は、相続税の課税対象とならない。
- (2)老齢基礎年金の受給権者であるBさんが死亡し、その死亡後に支給期が到来するBさんの年金をBさんの配偶者が受け取った場合、当該年金は、相続税の課税対象とならない。
- (3)金銭信託の委託者であるCさんの死亡に基因して当該信託の効力が生じ、Cさんの子が適正な対価を負担せずに当該信託の受益者となった場合、当該信託に関する権利は、相続税の課税対象とならない。
- (4)特別寄与者であるDさんが支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合、当該特別寄与料の額に相当する金額は、相続税の課税対象とならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
年金受給者が亡くなった後に支給期が到来する未支給年金は、一定の遺族が自己の固有の権利として請求して受け取るものです。被相続人の財産ではないので相続税の課税対象とならず、受け取った遺族の一時所得になります。
【ほかの選択肢】
(1) 売買契約を結んだ不動産は、所有権の移転登記の前に買主が死亡しても、その権利(土地等の引渡請求権など)は相続財産になり、相続税の課税対象です。登記の有無で課税が決まるのではありません。 誤り
(3) 委託者の死亡によって信託の効力が生じ、適正な対価を負担せずに受益者となった者は、その信託に関する権利を遺贈によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります(遺言代用信託など)。 誤り
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(4) 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合、特別寄与者は、その額を被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります。支払う相続人は、その額を自分の課税価格から控除します。 誤り
【相続税の課税対象になるかどうか】
みなし相続財産 死亡保険金、死亡退職金、信託に関する権利、特別寄与料など
課税されない(遺族固有の権利) 未支給年金、遺族年金
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (45)出典元ページ
最終更新日
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