金融商品取引法に規定されるインサイダー取引規制に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。…

学科 基礎編 (24)

金融商品取引法に規定されるインサイダー取引規制に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。(a) 上場会社等に係る業務等に関する重要事実が「適時開示情報閲覧サービス」に掲載されると即時に公開措置が完了されるため、当該重要事実に基づく取引は、インサイダー取引規制の対象とならない。(b) インサイダー取引規制の対象となる行為は、上場株式等の売買その他有償の譲渡もしくは譲受けなどであり、無償で行われる贈与や相続による上場株式の取得はインサイダー取引規制の対象とならない。(c) 上場会社の従業員が、ストックオプションとして付与された新株予約権を行使して当該上場会社の株式を取得することや、その取得後に当該株式を売却することは、原則として、インサイダー取引規制の対象とならない。

正答 (2)
正答は (2)。適切なものは2つです。 【各記述の検討】 (a) 上場会社が重要事実を証券取引所に通知し、TDnetの適時開示情報閲覧サービスに掲載されて公衆の縦覧に供されると、その時点で公表されたことになります(報道機関への公開による12時間ルールとは別の公表の方法)。公表後の取引はインサイダー取引規制の対象になりません。 適切 (b) 規制の対象は、上場株式等の売買その他の有償の譲渡・譲受けなどです。贈与や相続による無償の取得は対象になりません。 適切 (c) ストックオプション(新株予約権)を行使して株式を取得することは、規制の適用除外です。しかし、取得した株式を、未公表の重要事実を知って売却することは、通常の売買と同じく規制の対象です。 不適切
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適切なものは (a) と (b) の2つなので、(2) が正答です。 【インサイダー取引規制の要点】 対象者 会社関係者(役員・従業員・帳簿閲覧権を持つ株主など)、情報受領者 会社関係者でなくなった後も1年間は規制の対象

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年5月 (24)出典元ページ

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