遺留分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (45)
遺留分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)推定相続人の1人が相続開始前に遺留分の放棄をした場合、その者は、その相続に関して、初めから相続人とならなかったものとみなされる。
- (2)推定相続人の1人が相続開始前に遺留分の放棄をした場合、他の相続人の遺留分の額は増加する。
- (3)遺留分を算定するための財産の価額に算入される贈与の範囲は、原則として、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産(非課税財産を除く)に限られる。
- (4)遺留分権利者は、受遺者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができるが、受遺者が金銭を準備できない場合、当該受遺者は、裁判所に対して、金銭債務の全部または一部の支払につき、一定期間の猶予を請求することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
2019年7月施行の改正民法により、遺留分を侵害された人は、受遺者や受贈者に遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する仕組み(遺留分侵害額請求)になりました。請求を受けた受遺者などがすぐに金銭を準備できない場合は、裁判所に請求して、金銭債務の全部または一部の支払について相当の期限の猶予を受けることができます(民法第1047条第5項)。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。相続開始前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄しても、相続人の地位は失いません。初めから相続人とならなかったものとみなされるのは、相続の放棄(相続開始後)です。
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) 誤り。共同相続人の1人がした遺留分の放棄は、ほかの共同相続人の遺留分に影響しません(同法第1049条第2項)。ほかの相続人の遺留分が増えることはありません。
(3) 誤り。遺留分を算定するための財産の価額に算入される贈与は、原則として相続開始前1年間にしたものです(当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は1年より前でも算入)。相続人に対する贈与は、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けたもの(特別受益)に限り、相続開始前10年間のものが算入されます。3年以内とするのは誤りです。
【遺留分侵害額請求権の期間】
相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、または相続開始から10年
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (45)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (44)民法における遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2020年9月 (31)内国法人に係る法人税における評価損(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)に関
- 2022年5月 (15)事業活動に係る各種損害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、適切なものはいくつある
- 2023年5月 (44)相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項に
- 2024年9月 (26)居住者に係る所得税の一時所得および雑所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか
- 2026年1月 (7)公的年金等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選
スポンサーリンク

