厚生年金保険法における離婚時の年金分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「離婚等を…

学科 基礎編 (5)

厚生年金保険法における離婚時の年金分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「離婚等をした場合における特例」による標準報酬の改定を合意分割といい、「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を3号分割という。

正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。 離婚時の年金分割で分割を受けた標準報酬に係る期間(離婚時みなし被保険者期間・被扶養配偶者みなし被保険者期間)は、年金額の計算の基礎にはなりますが、老齢厚生年金の受給資格期間には算入されません。受給資格期間(10年)は、自分自身の保険料納付済期間などで満たす必要があります。 【ほかの選択肢】 (1) すでに老齢厚生年金を受けている人について合意分割の請求があったときは、改定後の標準報酬をもとに年金額を計算し直し、請求のあった日の属する月の翌月分から年金額が改定されます。 正しい
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(2) 3号分割の対象は、2008年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者であった期間で、その間の相手方の標準報酬月額・標準賞与額の2分の1が分割されます。相手方の同意は不要です。 正しい (4) 合意分割の請求をした場合、婚姻期間中に3号分割の対象期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったものとみなされます。 正しい 【合意分割と3号分割】 合意分割 婚姻期間全体、按分割合は2分の1が上限(当事者の合意か裁判所の決定) 3号分割 2008年4月以後の第3号被保険者期間、一律2分の1(同意不要) 請求期限 原則として離婚した日の翌日から2年以内(基準日の時点) ※2026年10月時点では、2026年4月1日以後の離婚等について、年金分割の請求期限は離婚した日の翌日から5年以内に延びています(それより前の離婚等は2年以内のまま)。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年9月 (5)出典元ページ

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