高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の高年齢者就業確保措置に関する次の記述のうち、適切ものはいくつあるか。…

学科 基礎編 (8)

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の高年齢者就業確保措置に関する次の記述のうち、適切ものはいくつあるか。(a) 高年齢者就業確保措置の努力義務を負う事業主は、定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、または継続雇用制度(70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く)を導入している事業主である。(b) 高年齢者就業確保措置の対象者の選定にあたって、人事考課により基準を設けることは禁じられている。(c) 創業支援等措置の実施に関する計画を作成する場合、対象となる労働者全員の意見を聴かなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。適切なものは1つです。 高年齢者就業確保措置は、2021年4月から事業主の努力義務となった、65歳から70歳までの就業機会を確保する措置です(70歳までの定年の引上げ、70歳までの継続雇用制度の導入、定年制の廃止、創業支援等措置(業務委託契約・社会貢献事業))。 【各記述の検討】 (a) 努力義務を負うのは、定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主と、65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く)を導入している事業主です。 適切 (b) 高年齢者就業確保措置は努力義務なので、対象者を限定する基準を設けることもできます。基準は労使で十分に協議して定めることが望ましく、人事考課による基準を設けることも禁じられてはいません(事業主が恣意的に排除するなど、法の趣旨や公序良俗に反する基準は認められません)。 不適切
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(c) 創業支援等措置の実施に関する計画を作成するときは、過半数労働組合等(過半数で組織する労働組合、それがなければ労働者の過半数を代表する者)の同意を得る必要があります。対象となる労働者全員の意見を聴くことが求められているのではありません。 不適切 適切なものは (a) の1つなので、(1) が正答です。 【65歳までと70歳までの違い】 高年齢者雇用確保措置(65歳まで) 義務。継続雇用制度では原則として希望者全員が対象 高年齢者就業確保措置(70歳まで) 努力義務。対象者の基準を設けられる

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年9月 (8)出典元ページ

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