生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (11)
生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)被保険者が死亡し、死亡保険金受取人が死亡保険金の請求をした場合、一般に、保険会社に請求書類が到着した日の翌日から10営業日以内に死亡保険金が支払われることとされている。
- (2)契約者(=保険料負担者)は、遺言によって死亡保険金受取人を変更することができるが、その変更を保険会社に対抗するためには、相続発生後、契約者(=保険料負担者)の相続人が保険会社にその旨を通知する必要がある。
- (3)個人年金保険料税制適格特約が付加されていない定額個人年金保険において、基本年金年額の減額を行い返戻金が発生した場合、返戻金は払い戻されず、所定の利息をつけて積み立てられ、年金開始日に増額年金の買い増しに充てられる。
- (4)加入している生命保険契約を払済保険に変更する場合、被保険者は改めて健康状態等についての告知または医師の診査を受ける必要がある。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
保険金受取人の変更は、遺言によってもできます(保険法第44条第1項)。ただし、遺言による受取人の変更は、遺言が効力を生じた後に、契約者(保険料負担者)の相続人がその旨を保険会社に通知しなければ、保険会社に対抗できません(同第2項)。
【ほかの選択肢】
(1) 死亡保険金は、一般に、請求書類が保険会社に到着した日の翌日から5営業日以内に支払われることとされています。事実の確認が必要な場合などは、これより長くなることがあります。 誤り
(3) 税制適格特約が付いていない定額個人年金保険で基本年金年額を減額した場合は、返戻金が契約者に払い戻されます。積み立てて増額年金の買増しに充てるのは、税制適格特約が付いた契約の扱いです。 誤り
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(4) 払済保険への変更は、保険料の払込みを中止して、その時点の解約返戻金をもとに保険金額を下げる(保険期間は変えない)ものなので、改めて告知や医師の診査を受ける必要はありません。 誤り
【告知・診査が必要な手続の例】
必要 契約転換、保険金額の増額、中途付加、復活
不要 払済保険・延長保険への変更、減額
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年9月 (11)出典元ページ
最終更新日
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