所得税の生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (12)
所得税の生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)少額短期保険業者と締結した少額短期保険について、契約者(=保険料負担者)が被保険者、死亡保険金受取人が配偶者である少額短期保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
- (2)自動振替貸付により生命保険料控除の対象となる終身保険の保険料の払込みに充当した金額は、充当した年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
- (3)悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態に該当した場合に、生前に死亡保険金と同額の特定疾病保険金を受け取ることができる特定疾病保障定期保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
- (4)2023年中に加入した生命保険料控除の対象となる終身保険について、保険料払込期間の全期間の保険料を前納した場合、当該保険料の全額が2023年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
自動振替貸付で保険料の払込みに充てた金額は、その年に払い込んだ保険料として、充当した年分の生命保険料控除の対象になります。後で貸付金を返済しても、返済した年の控除の対象にはなりません。
【ほかの選択肢】
(1) 少額短期保険業者と締結した少額短期保険の保険料は、生命保険料控除の対象になりません(地震保険料控除の対象にもなりません)。 誤り
(3) 特定疾病保障定期保険(三大疾病で所定の状態になると死亡保険金と同額を生前に受け取れる保険)の保険料は、死亡保障の保険なので一般の生命保険料控除の対象です。介護医療保険料控除ではありません。 誤り
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(4) 保険料を前納した場合は、前納した保険料のうち、その年中に払込期日が到来する分だけがその年分の生命保険料控除の対象です。全期間の保険料を一時払いで支払った場合(一時払)とは違い、全額がその年分の対象になるのではありません。 誤り
【生命保険料控除の区分(2012年以後の契約)】
一般の生命保険料控除 死亡保障の保険(定期・終身・養老・特定疾病保障など)
介護医療保険料控除 医療保険、がん保険、介護保険
個人年金保険料控除 税制適格特約付きの個人年金保険
それぞれ所得税は最高4万円、3つの合計で最高12万円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年9月 (12)出典元ページ
最終更新日
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