2023年10月1日に施行される改正消費税法における適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関して適格請求書に必要とされ…
学科 基礎編 (33)
2023年10月1日に施行される改正消費税法における適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関して適格請求書に必要とされる記載事項でないものは、次のうちどれか。
- (1)適格請求書発行事業者の氏名または名称
- (2)適格請求書の作成日または発行日
- (3)課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
- (4)税率ごとに区分した消費税額等
正答 (2)
正答は (2)。これが記載事項ではありません。
適格請求書(インボイス)の記載事項は、次の6つです。
①適格請求書発行事業者の氏名または名称と登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目であればその旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)と適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
求められているのは「取引年月日」で、適格請求書の作成日や発行日は記載事項ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 発行事業者の氏名・名称は、登録番号とともに記載します。 記載事項
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(3) 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜価額または税込価額)を記載します。 記載事項
(4) 税率ごとに区分した消費税額等を記載します(端数処理は1つの請求書につき税率ごとに1回)。 記載事項
【簡易インボイス】
小売業・飲食店業・タクシー業など不特定多数の者と取引する事業者は、⑥の記載を省略し、⑤と適用税率はどちらか一方の記載でよい適格簡易請求書を交付できます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年9月 (33)出典元ページ
最終更新日
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