在職老齢年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (5)
在職老齢年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)厚生年金保険の適用事業所に常時使用される70歳以上の者に支給される老齢厚生年金は、在職老齢年金による支給調整は行われない。
- (2)在職老齢年金により年金額の一部が支給調整されている老齢厚生年金の受給権者について、定時決定により標準報酬月額の等級が上がった場合、9月分の老齢厚生年金から支給調整される額が変更となる。
- (3)第1号厚生年金被保険者期間と第3号厚生年金被保険者期間を有する老齢厚生年金の受給権者が第1号厚生年金被保険者である場合、在職老齢年金による支給調整の対象となるのは、第1号厚生年金被保険者期間に対応する老齢厚生年金のみである。
- (4)繰下げ支給の申出により増額された老齢厚生年金について、在職老齢年金により支給調整が行われる場合、報酬比例部分および繰下げ加算額が支給調整の対象となる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
在職老齢年金の支給停止額は、総報酬月額相当額(標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12)と基本月額で決まります。定時決定(4〜6月の報酬で決める)で標準報酬月額が変わると、改定後の標準報酬月額が適用される9月から総報酬月額相当額が変わり、9月分の年金から支給停止額も変わります。
【ほかの選択肢】
(1) 70歳以上の人は厚生年金保険の被保険者にはなりませんが、適用事業所に使用されている場合は、65歳以上と同じしくみで在職老齢年金の支給調整が行われます(保険料の負担はありません)。 誤り
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(3) 被用者年金一元化(2015年10月)の後は、複数の種別の厚生年金被保険者期間があるときも、各期間の老齢厚生年金をあわせて基本月額を計算し、すべての老齢厚生年金が支給調整の対象になります。第1号厚生年金被保険者期間の分だけが対象になるのではありません。 誤り
(4) 在職老齢年金で支給調整の対象になるのは報酬比例部分です。繰下げ加算額は支給調整の対象になりません。なお、繰下げによる増額は、在職中であれば支給停止されたはずの額を除いた部分にだけ付きます。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (5)出典元ページ
最終更新日
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