募集株式の発行等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、株式の譲渡制限のある株式会社を非…
学科 基礎編 (8)
募集株式の発行等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、株式の譲渡制限のある株式会社を非公開会社という。
- (1)取締役会設置会社である非公開会社においては、株主総会の普通決議による委任がある場合、取締役会の決議により募集事項を決定することができる。
- (2)公開会社において、募集事項は、定款で株主総会の決議により決定する旨を定めている場合等を除き、取締役会の決議により決定する。
- (3)募集株式の発行等とは、株式会社が新規発行する株式や処分する自己株式を引き受ける者を募集することをいう。
- (4)募集株式の発行のうち、株主割当てとは、株式会社が株主に対し、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を与える方法である。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
非公開会社では、募集事項の決定は株主総会の特別決議によります。取締役会設置会社であっても、取締役会に募集事項の決定を委任するには、株主総会の特別決議が必要で、普通決議による委任はできません(委任する場合は、募集株式の数の上限と払込金額の下限を定めます)。
【ほかの選択肢】
(2) 公開会社では、募集事項は原則として取締役会の決議で決定します。ただし、払込金額が特に有利な金額である場合(有利発行)は、株主総会の特別決議が必要です。 正しい
(3) 募集株式の発行等とは、新たに発行する株式と、処分する自己株式の両方について、引き受ける者を募集することをいいます。 正しい
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(4) 株主割当てとは、株主に対し、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を与える方法です。 正しい
【募集事項の決定】
公開会社 取締役会の決議(有利発行は株主総会の特別決議)
非公開会社 株主総会の特別決議(特別決議で取締役(会)に委任できる)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (8)出典元ページ
最終更新日
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