雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの場合も所定の手続はなされているものとし…
学科 基礎編 (4)
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの場合も所定の手続はなされているものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)基本手当を受給しながら求職活動をしていたAさん(28歳)は、2021年6月1日に再就職し、再就職手当を受給した。しかし、再就職先の会社の業務になじめず、2021年11月30日に自己都合退職した。この場合、Aさんが2カ月間の給付制限経過後に受給することができる基本手当の日数は、最大で90日である。
- (2)Bさん(34歳)は、大学卒業後に入社し、11年8カ月勤務した会社を2021年11月30日に自己都合退職した。この場合、Bさんが2カ月間の給付制限経過後に受給することができる基本手当の日数は、最大で120日である。
- (3)Cさん(50歳)は、25年間勤務した会社が経営難から倒産し、2021年11月30日に離職した。この場合、特定受給資格者に該当するCさんが受給することができる基本手当の日数は、最大で330日である。
- (4)Dさん(60歳)は、会社の継続雇用制度の利用を希望せず、38年8カ月勤務した会社を2021年11月30日に定年退職した。この場合、Dさんが受給することができる基本手当の日数は、最大で150日である。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
再就職手当を受けると、その額を基本手当日額で割った日数分の基本手当を支給したものとみなされます。再就職手当の額は支給残日数の60%または70%に相当するので、基本手当として残るのは、もとの支給残日数の一部だけです。再就職先を離職した後に受けられるのは、もとの受給期間(原則として最初の離職日の翌日から1年)の中で、この残りの日数分に限られます。また、再就職先での勤務は約6カ月で、自己都合による離職の場合に必要な「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上」を満たさないので、新たな受給資格(所定給付日数90日)も得られません。「最大で90日」は誤りです。
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【ほかの選択肢】
(2) 適切。自己都合退職は一般の受給資格者で、所定給付日数は被保険者期間10年以上20年未満なら120日です(年齢を問いません)。給付制限は、基準日の時点で原則2カ月(5年間に2回まで)でした。
(3) 適切。倒産による離職は特定受給資格者です。離職時45歳以上60歳未満で被保険者期間20年以上の所定給付日数は330日です。
(4) 適切。定年退職は特定受給資格者に当たらず、一般の受給資格者です。被保険者期間20年以上なら150日です。
【一般の受給資格者の所定給付日数】
被保険者期間10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日
※2026年10月時点では、自己都合退職の給付制限は2025年4月から原則1カ月に短縮されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年1月 (4)出典元ページ
最終更新日
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