確定拠出年金の個人型年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (7)
確定拠出年金の個人型年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)障害基礎年金の受給権者であることにより国民年金保険料の納付が免除されている国民年金の第1号被保険者は、個人型年金に加入することができない。
- (2)国民年金の任意加入被保険者のうち、個人型年金に加入することができるのは、日本国内に住所を有する者に限られる。
- (3)個人型年金加入者が確定給付企業年金を実施している事業所に就職し、確定給付企業年金の加入者となる場合、所定の要件を満たせば、その者の申出により個人別管理資産を確定給付企業年金に移換することができる。
- (4)確定給付企業年金のみを実施している事業所の事業主は、使用する第1号厚生年金被保険者が300人以下である場合、個人型年金加入者である従業員の加入者掛金に上乗せして中小事業主掛金を拠出することができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
個人型年金(iDeCo)の加入者が、確定給付企業年金(DB)を実施する会社に就職してDBの加入者になった場合、DBの規約で受け入れることが定められていれば、本人の申出により、iDeCo の個人別管理資産をDBに移換することができます。
【ほかの選択肢】
(1) 国民年金保険料を免除されている第1号被保険者は原則として iDeCo に加入できませんが、障害基礎年金の受給権者であることなどによる法定免除の人は加入できます。 誤り
(2) 国民年金の任意加入被保険者は、2022年5月から、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人だけでなく、海外に住む20歳以上65歳未満の任意加入被保険者も iDeCo に加入できます。 誤り
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(4) 中小事業主掛金納付制度(iDeCo+)を利用できるのは、企業型年金・確定給付企業年金などの企業年金を実施していない事業主で、使用する第1号厚生年金被保険者が300人以下の場合です。確定給付企業年金を実施している事業主は利用できません。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年9月 (7)出典元ページ
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