相続税額の2割加算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、いずれも相続税の納付税額が発生…
学科 基礎編 (47)
相続税額の2割加算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、いずれも相続税の納付税額が発生するものとする。
- (1)被相続人を契約者(=保険料負担者)および被保険者とする生命保険の死亡保険金を受け取った被相続人の子が相続の放棄をした場合、子は相続税額の2割加算の対象となる。
- (2)相続において被相続人の子とその子(被相続人の孫)が財産を取得し、その孫が被相続人の養子となっている場合、その孫は相続税額の2割加算の対象とならない。
- (3)相続において被相続人の弟の子(被相続人の甥)が財産を取得し、その甥が被相続人の弟の代襲相続人である場合、その甥は相続税額の2割加算の対象となる。
- (4)相続税額の2割加算の対象となる者が未成年者控除の適用を受ける場合、相続税額の計算上、未成年者控除額を控除した後の相続税額にその相続税額の100分の20に相当する金額を加算する。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
相続税額の2割加算の対象は、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫などを含む)と配偶者以外の人です。兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪は、一親等の血族ではないため、2割加算の対象になります。
【ほかの選択肢】
(1) 被相続人の子は一親等の血族なので、相続を放棄して死亡保険金を受け取った場合でも、2割加算の対象になりません。 誤り
(2) 被相続人の養子となった孫(孫養子)は、一親等の法定血族ですが、代襲相続人でない限り2割加算の対象です。子が健在で、孫が代襲相続人でないこの場合は、2割加算の対象になります。 誤り
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(4) 相続税額の2割加算をした後の金額から、未成年者控除などの税額控除を差し引きます。未成年者控除を先に差し引いた後の税額に2割を加算するのではありません。 誤り
【2割加算の対象】
対象外 配偶者、子、父母、代襲相続人となった孫など
対象 兄弟姉妹、甥・姪、代襲相続人でない孫養子、相続人でない受遺者など
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年9月 (47)出典元ページ
最終更新日
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