公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はす…
学科 基礎編 (5)
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)国民年金の第1号被保険者である夫(45歳)が死亡し、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、かつ、その夫によって生計を維持されていた妻(49歳)がいる場合、妻は60歳に達した日の属する月の翌月から65歳に達した日の属する月まで寡婦年金を受給することができる。
- (2)国民年金の第1号被保険者である夫(48歳)の死亡により妻(45歳)が取得した遺族基礎年金の受給権については、妻が夫の父親(75歳)と養子縁組をした場合であっても消滅しない。
- (3)厚生年金保険の被保険者である妻(45歳)が死亡し、その妻によって生計を維持されていた遺族が夫(42歳)と子(15歳)の2人である場合、遺族基礎年金および遺族厚生年金は夫に支給される。
- (4)厚生年金保険の被保険者である者(40歳)が死亡し、その者によって生計を維持されていた遺族が父親(61歳)と母親(62歳)の2人である場合、遺族厚生年金は、受給権者が1人である場合に算定される額を2で除して得た額が父親と母親にそれぞれ支給される。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
妻(厚生年金保険の被保険者)が死亡した場合、子のある夫は遺族基礎年金を受けられます。しかし遺族厚生年金については、夫が受給権者となるには、妻の死亡当時に55歳以上であることが必要です。夫は42歳なので受給権がなく、遺族厚生年金は子に支給されます。遺族基礎年金・遺族厚生年金がどちらも夫に支給されるというのは誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等が10年以上ある夫が死亡し、夫と10年以上継続して婚姻関係(事実婚を含む)にあり、生計を維持されていた妻に、60歳から65歳に達するまで(60歳に達した日の属する月の翌月から65歳に達する日の属する月まで)支給されます。 正しい
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(2) 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が養子となったときに消滅するのが原則ですが、直系血族または直系姻族の養子となった場合は消滅しません。夫の父は直系姻族です。 正しい
(4) 父母は、死亡当時55歳以上で生計を維持されていれば遺族厚生年金の遺族となり、支給は60歳からです。受給権者が2人以上いるときは、1人の場合の額をその人数で割った額がそれぞれに支給されます。 正しい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年1月 (5)出典元ページ
最終更新日
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