宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないも…
学科 基礎編 (35)
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。(a) 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、代金の額の20%を超える額の手付を受領することができない。(b) 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、買主が契約の履行に着手するまでは、宅地建物取引業者はその手付を買主に返還することで契約を解除することができる。(c) 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、買主の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定めた場合に、その合算額が売買代金の額の20%を超えるときは、当該売買契約自体が無効となる。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)0(なし)
正答 (1)
正答は (1)。適切なものは1つです。
【各記述】
(a) 宅地建物取引業者が自ら売主となり、買主が業者でない売買では、代金の額の10分の2を超える手付を受領できません。 適切
(b) 業者が受け取った手付は解約手付とみなされます。相手方(買主)が契約の履行に着手するまでは、売主である業者は、手付の倍額を現実に提供して契約を解除できます。手付を返すだけでは解除できません。 不適切
(c) 損害賠償の予定額と違約金の合計額が代金の10分の2を超える定めは、その超える部分について無効になります。売買契約そのものが無効になるわけではありません。 不適切
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適切なのは (a) の1つなので、(1) が正答です。
【8種制限(売主が業者、買主が業者でない場合)の主なもの】
手付の額 代金の10分の2まで。解約手付とみなす
損害賠償の予定・違約金 合計で代金の10分の2まで
クーリング・オフ 事務所等以外の場所でした申込みなど
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年1月 (35)出典元ページ
最終更新日
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