「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最…
学科 基礎編 (50)
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)株主総会において議決権を行使することができる事項の全部または一部について制限のある非上場株式等は、本特例の適用対象とならない。
- (2)本特例の適用を受けるにあたり、後継者である受贈者は、本特例の適用対象となる非上場株式等の全部を贈与税の納税猶予に係る担保として提供しなければならない。
- (3)本特例の適用を受けるためには、非上場株式等の贈与の日において、贈与者である先代経営者は60歳以上でなければならず、受贈者である後継者は18歳以上でなければならない。
- (4)本特例の適用を受けた場合、特例経営贈与承継期間においては毎年、その期間経過後は5年ごとに、一定の書類を添付した継続届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例措置の対象となるのは、議決権に制限のない株式等(完全議決権株式)です。株主総会で議決権を行使できる事項の全部または一部に制限のある株式は、対象になりません。
【ほかの選択肢】
(2) 納税猶予を受けるには、猶予税額と利子税の額に見合う担保の提供が必要です。対象となる非上場株式等の全部を担保として提供すれば、担保の額にかかわらず必要な担保の提供があったものとみなされますが、全部を担保にしなければならないわけではなく、ほかの財産を担保にすることもできます。 誤り
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(3) 受贈者(後継者)は、贈与の日に18歳以上で、贈与の日まで引き続き3年以上役員であることなどが要件です。贈与者(先代経営者)に60歳以上という年齢の要件はありません(会社の代表権を有していたこと、贈与の時に代表権を有していないことなどが要件です)。 誤り
(4) 継続届出書は、特例経営贈与承継期間(原則5年)は毎年、その期間の経過後は3年ごとに、所轄税務署長に提出します。5年ごとではありません。 誤り
【特例措置の主な期限(基準日の2024年10月1日時点)】
特例承継計画の提出 2026年3月31日まで
贈与・相続の期限 2027年12月31日まで
※2026年10月時点では、令和8年度税制改正により、特例承継計画の提出期限は2027年9月30日まで延びています(贈与・相続の期限は2027年12月31日のまま)。また、受贈者の役員の要件は、2025年1月1日以後の贈与から「贈与の直前に役員等であること」に緩和されています(それまでは贈与の日まで引き続き3年以上役員等であることが必要でした)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年5月 (50)出典元ページ
最終更新日
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