取引相場のない株式の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (49)
取引相場のない株式の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)類似業種比準方式において、類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3カ月間の各月の類似業種の株価、類似業種の前年平均株価、課税時期の属する月以前2年間の類似業種の平均株価のうち、最も低いものとすることができる。
- (2)類似業種比準方式において、評価会社の1株当たりの配当金額は、「直前期末以前1年間における評価会社の剰余金の配当金額」と「直前期末以前2年間における評価会社の剰余金の配当金額の合計額の2分の1に相当する金額」のうち、いずれか低いものを直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とすることができる。
- (3)純資産価額方式において、1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算上、評価会社が所有する課税時期前3年以内に取得した土地の価額は、原則として、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
- (4)純資産価額方式において、1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算上、退職給与引当金は負債に計上することができないが、被相続人の死亡により相続人に支給することが確定した退職手当金の額は負債に計上することができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
類似業種比準方式の評価会社の1株当たりの配当金額は、直前期末以前2年間の配当金額の合計額の2分の1(年平均)を、直前期末の発行済株式数(1株50円換算)で割って求めます。直前期1年間の額と2年平均のいずれか低いほうを選ぶことはできません。選択ができるのは利益金額(直前期1年間か2年平均のいずれか低いほう)です。特別配当・記念配当など臨時的なものは除きます。
【ほかの選択肢】
(1) 類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3カ月間の各月の株価、前年平均株価、課税時期の属する月以前2年間の平均株価のうち、最も低いものを選べます。 適切
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(3) 純資産価額の計算で、課税時期前3年以内に取得(新築)した土地・建物等は、路線価などではなく通常の取引価額で評価します。 適切
(4) 引当金は負債に計上できませんが、被相続人の死亡で支給が確定した退職手当金・弔慰金などは負債に計上できます。 適切
【比準要素の計算期間】
配当金額 直前期末以前2年間の平均(選択なし)
利益金額 直前期1年間か2年平均の低いほう
簿価純資産 直前期末の金額
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (49)出典元ページ
最終更新日
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