下記は、2026年1月25日に死亡したAさんの親族関係図である。Aさんの相続に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあ…

学科 基礎編 (48)

下記は、2026年1月25日に死亡したAさんの親族関係図である。Aさんの相続に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、孫Eさんおよび孫Fさんは、Aさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)であり、二女Dさん、孫Eさん、孫Fさん、兄Gさんは、Aさんから相続または遺贈により財産を取得し、相続税額が算出されるものとする。また、長女Cさんは、相続の放棄をしており、財産を取得しておらず、Aさんの配偶者および父母、長男Bさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。(a) 二女Dさんの法定相続分は、4分の1である。(b) 遺産に係る基礎控除額は、5,400万円である。(c) 相続税額の2割加算の対象となる者は、孫Fさん、兄Gさんの2人である。

FP技能検定1級 2026年1月 (48)の図
正答 (3)
正答は (3)。適切なものは3つです。 親族関係図では、長男Bさんは既に死亡し、その子の孫EさんはAさんの普通養子でもあります(代襲相続人と養子の二重の身分)。長女Cさんは相続を放棄し、二女Dさんの子の孫FさんもAさんの普通養子です。 【各記述】 (a) 民法上の相続人は、Dさん、Eさん(養子として、および長男Bさんの代襲相続人として)、Fさんです。Cさんは放棄したので初めから相続人でなかったものとされます。子の相続分は、B(代襲E)・D・E(養子)・Fの4人で各4分の1です。Dさんは4分の1(Eさんは2つの身分で計2分の1)です。 適切
解説の続きをみる続きを閉じる
(b) 相続税の法定相続人の数は、放棄がなかったものとして数え、二重身分の人は1人と数えます。実子がいる場合、養子は1人までですが、代襲相続人である孫養子は実子とみなされます。 実子C・D、代襲相続人E(実子とみなす)、養子F(1人まで)=4人 3,000万円+600万円×4人=5,400万円 適切 (c) 2割加算の対象は、一親等の血族(代襲相続人の孫を含む)と配偶者以外の人です。孫養子は一親等の血族ですが、代襲相続人でない孫養子は2割加算の対象です。Fさんと兄Gさんが対象で、代襲相続人のEさんは対象外です。 適切 3つとも適切なので、正答は (3) です。 【孫養子の扱い】 代襲相続人でない孫養子 法定相続人の数の制限あり、2割加算あり 代襲相続人である孫養子 実子とみなす、2割加算なし

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (48)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「学科 基礎編」のほかの問題

  1. 2019年1月 (47)次の各ケースのうち、相続人が相続税の申告をしなければならないものはいくつあるか。なお、各
  2. 2020年9月 (34)不動産登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  3. 2022年1月 (17)各種信託商品の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  4. 2023年1月 (50)譲渡制限株式を発行している会社が、相続等により当該会社の譲渡制限株式を承継した者に対して
  5. 2024年5月 (29)法人税の減価償却に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、
  6. 2025年9月 (14)自動車損害賠償責任保険(以下、「自賠責保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切な

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク