雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (3)
雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)高年齢雇用継続基本給付金の額は、支給対象月に支払われた賃金額が60歳到達時の賃金月額の64%相当額を下回る場合、原則として、60歳到達時の賃金月額に10%を乗じて得た額となる。
- (2)高年齢求職者給付金の額は、原則として、算定基礎期間が1年未満である場合は基本手当日額に50日を乗じて得た額となり、算定基礎期間が1年以上である場合は基本手当日額に100日を乗じて得た額となる。
- (3)高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合に、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは、その支給を受けた金額の多寡にかかわらず、再就職手当は支給されない。
- (4)2つの事業所に雇用されることで雇用保険の加入要件を満たし、雇用保険の高年齢被保険者となった者は、一方の事業所を離職しても、他方の事業所を離職するまでは、高年齢被保険者の資格を喪失しない。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
同じ就職について、高年齢再就職給付金と再就職手当の両方の要件を満たす場合は、どちらか一方を選んで受けます。高年齢再就職給付金を受けたときは、金額にかかわらず再就職手当は支給されません(逆も同じです)。
【ほかの選択肢】
(1) 2025年4月1日以後に60歳に達した人などの高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月の賃金が60歳到達時の賃金月額の64%以下に低下した場合、その月に支払われた賃金額の最大10%です。60歳到達時の賃金月額に10%を掛けるのではありません。 誤り
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(2) 高年齢求職者給付金は、算定基礎期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分の一時金です。 誤り
(4) 2つの事業所の労働時間を合算して高年齢被保険者になった人(マルチジョブホルダー)は、一方の事業所を離職すると要件を満たさなくなり、高年齢被保険者の資格を喪失します。 誤り
【高年齢雇用継続給付(2025年4月以後に60歳到達の場合)】
対象 賃金が60歳時点の75%未満に低下
支給率 最大10%(64%以下で10%)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (3)出典元ページ
最終更新日
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