雇用保険の教育訓練休暇給付金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (4)
雇用保険の教育訓練休暇給付金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)教育訓練休暇を取得した被保険者が教育訓練休暇給付金の支給を受けるためには、その休暇が、労働協約や就業規則等に定めるところにより設けられた制度に基づき、当該被保険者によって自発的に取得されたものである必要がある。
- (2)被保険者が30日以上の教育訓練休暇を複数回にわたって取得した場合、所定の要件を満たせば、2回目以降の教育訓練休暇についても教育訓練休暇給付金の支給対象となる。
- (3)教育訓練休暇給付金の額は、原則として、1日につき、被保険者が休暇開始日の前日に離職したものとみなして計算した基本手当の日額相当額であるが、教育訓練休暇を取得した期間のうち、事業主から賃金の一部が支払われた日における当該給付金の額は、基本手当の日額相当額からその支払われた賃金の額を控除した残額となる。
- (4)教育訓練休暇を取得し、教育訓練休暇給付金の支給を受けた被保険者が、その休暇に係る教育訓練を修了した場合、所定の要件を満たせば、教育訓練給付金についても支給を受けることができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
教育訓練休暇給付金(2025年10月創設)の対象は、就業規則や労働協約などの制度に基づいて取得する、連続30日以上の「無給」の教育訓練休暇です。給付額は、休暇開始日の前日に離職したものとみなして計算した基本手当日額に相当する額です。賃金が支払われた日について、基本手当日額から賃金額を差し引いた残りを支給するという仕組みではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 休暇は、就業規則などに定められた制度に基づき、被保険者が自発的に取得したものである必要があります。 適切
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(2) 30日以上の教育訓練休暇を複数回取得した場合も、所定の要件を満たせば、2回目以降の休暇も支給の対象になります。 適切
(4) 教育訓練休暇給付金とは別に、受講した講座が教育訓練給付の指定講座で、修了などの要件を満たせば、教育訓練給付金も受けられます。 適切
【教育訓練休暇給付金の要点】
要件 休暇開始前に被保険者期間が通算5年以上など
給付日数 被保険者期間により90日・120日・150日
受給すると、それまでの被保険者期間は基本手当の算定から外れる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (4)出典元ページ
最終更新日
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