法人税における減価償却資産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも製造業…
学科 基礎編 (31)
法人税における減価償却資産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも製造業を営む内国法人(普通法人)であるものとし、取得した減価償却資産は貸付の用に供するものではないものとする。また、当期とは2025年4月1日から2026年3月31日までの事業年度であるものとする。
- (1)当期に取得した特許権や商標権の減価償却費の計算にあたっては、その取得の日から事業の用に供したものとして取り扱う。
- (2)当期に新築した本社建物に係る不動産取得税および登録免許税を支払った場合、その税額は、当該建物の取得価額に算入せず、租税公課として損金の額に算入することができる。
- (3)当期に取得価額が10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、その使用可能期間の長短にかかわらず、当期において取得価額の全額を損金の額に算入することができる。
- (4)前期に取得した減価償却資産について一括償却(3年均等償却)を選択したが、当期において火災により当該資産が滅失した場合、当期において当該資産の未償却残高の全額を損金の額に算入することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
一括償却資産(取得価額20万円未満で3年均等償却を選んだもの)は、その後に滅失・除却・譲渡しても、残りの金額を一度に損金に算入することはできません。引き続き、取得価額の合計額を36カ月で均等に損金算入します。
【ほかの選択肢】
(1) 特許権・商標権などの工業所有権は、取得の日から事業の用に供したものとして償却することができます。 適切
(2) 減価償却資産の取得に伴う不動産取得税・登録免許税などは、取得価額に算入しないことができ、租税公課として損金に算入できます。 適切
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 取得価額10万円未満(または使用可能期間1年未満)の減価償却資産は、少額減価償却資産として、事業の用に供した事業年度に全額を損金算入できます。 適切
【少額の減価償却資産】
10万円未満 全額損金
20万円未満 一括償却資産(3年均等)を選択可、滅失しても3年で償却
30万円未満(中小企業者等の特例) 年合計300万円まで全額損金
※2026年10月時点では、2026年4月1日以後に取得する資産について40万円未満に引き上げられ、対象は常時使用する従業員数400人以下(電子申告が義務付けられている特定法人は300人以下)の法人とされています(年合計300万円まで)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (31)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (30)所得税の確定申告等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2020年9月 (16)内閣府が公表する景気動向指数に採用されている経済指標に関する次の記述のうち、最も適切なも
- 2022年1月 (2)自営業者であるAさん(39歳)は、2021年1月31日に勤めていた会社を退職し、現在、全
- 2023年1月 (34)不動産の調査に係る都市計画図等に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
- 2024年5月 (13)任意加入の自動車保険(保険期間1年)のノンフリート等級別料率制度に関する次の記述のうち、
- 2025年5月 (49)Aさんは、父から建物の敷地となっている下記のX土地、Y土地(借地権)、Z土地を相続により
スポンサーリンク

