法人税における減価償却資産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも製造業…

学科 基礎編 (31)

法人税における減価償却資産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも製造業を営む内国法人(普通法人)であるものとし、取得した減価償却資産は貸付の用に供するものではないものとする。また、当期とは2025年4月1日から2026年3月31日までの事業年度であるものとする。

正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。 一括償却資産(取得価額20万円未満で3年均等償却を選んだもの)は、その後に滅失・除却・譲渡しても、残りの金額を一度に損金に算入することはできません。引き続き、取得価額の合計額を36カ月で均等に損金算入します。 【ほかの選択肢】 (1) 特許権・商標権などの工業所有権は、取得の日から事業の用に供したものとして償却することができます。 適切 (2) 減価償却資産の取得に伴う不動産取得税・登録免許税などは、取得価額に算入しないことができ、租税公課として損金に算入できます。 適切
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(3) 取得価額10万円未満(または使用可能期間1年未満)の減価償却資産は、少額減価償却資産として、事業の用に供した事業年度に全額を損金算入できます。 適切 【少額の減価償却資産】 10万円未満 全額損金 20万円未満 一括償却資産(3年均等)を選択可、滅失しても3年で償却 30万円未満(中小企業者等の特例) 年合計300万円まで全額損金 ※2026年10月時点では、2026年4月1日以後に取得する資産について40万円未満に引き上げられ、対象は常時使用する従業員数400人以下(電子申告が義務付けられている特定法人は300人以下)の法人とされています(年合計300万円まで)。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (31)出典元ページ

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