中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記…
学科 基礎編 (50)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問における推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者のうち、被相続人の兄弟姉妹およびこれらの者の子以外の者をいう。
- (1)本特例の対象となる後継者は、旧代表者の推定相続人のうち、旧代表者からの贈与により非上場株式を取得したことにより特例中小会社の総株主の議決権の過半数を有し、かつ、当該特例中小会社の代表者である者に限られる。
- (2)後継者が旧代表者からの贈与により取得した非上場株式について、除外合意をする場合は、その全部または一部を合意の対象とすることができるが、固定合意をする場合は、その全部を合意の対象としなければならない。
- (3)後継者が旧代表者からの贈与により取得した非上場株式について除外合意をする場合、併せて、後継者以外の推定相続人が旧代表者からの贈与により取得した財産の価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。
- (4)本特例に係る合意について家庭裁判所の許可を受けるためには、原則として、当該合意の当事者全員が家庭裁判所に出向いて申立てを行い、当該合意が当事者全員の真意に出たものであることを明らかにする必要がある。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
除外合意(後継者が旧代表者から贈与等で取得した株式を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない合意)をする場合、あわせて、後継者以外の推定相続人が旧代表者から贈与で取得した財産も、遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨を定めることができます。推定相続人間の公平を図るための付随的な合意です。
【ほかの選択肢】
(1) 2016年の改正で、推定相続人以外の人(親族外の後継者など)も後継者になれるようになりました。旧代表者の推定相続人に限られません。 誤り
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(2) 除外合意・固定合意のいずれも、株式の全部または一部を対象にできます。固定合意は全部を対象にしなければならないわけではありません。 誤り
(4) 合意をした後、経済産業大臣の確認を受けてから、後継者が単独で家庭裁判所に許可を申し立てます。当事者全員が出向いて申立てをする必要はありません(家庭裁判所が当事者の真意を確認します)。 誤り
【遺留分に関する民法の特例】
除外合意 株式等を遺留分算定の財産から除く
固定合意 株式等の価額を合意時の価額に固定
手続 推定相続人全員の合意 → 経済産業大臣の確認 → 家庭裁判所の許可
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (50)出典元ページ
最終更新日
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