不動産の有効活用の手法の一般的な特徴に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。…

学科 基礎編 (41)

不動産の有効活用の手法の一般的な特徴に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。(a) 事業受託方式は、土地所有者の依頼を受けた事業者が、土地所有者が所有する土地の有効活用の企画、建物の建設や建設した建物の管理・運営等を受託し、賃貸事業の運営を行う手法であり、土地所有者は建設資金を調達する必要はなく、建物の所有名義は事業者となる。(b) 建設協力金方式は、土地所有者が金融機関から建設資金を借り受けて、所有する土地に事業者の要望に沿った店舗等を建設し、その建物を事業者に賃貸する手法であり、通常、建設資金は賃料の一部で返済する。(c) 等価交換方式のうち、全部譲渡方式により土地の有効活用を行う場合、土地所有者が事業者との出資割合等に応じて所有することとなる建物の取得については不動産取得税の課税対象となるが、その敷地の取得については不動産取得税の課税対象とならない。

正答 (4)
正答は (4)。適切なものはありません。 【各記述】 (a) 事業受託方式では、事業者が企画・建設・管理運営などを受託しますが、建設資金は土地所有者が調達し、建物も土地所有者の名義になります。資金調達が不要で建物が事業者名義になるという説明は、定期借地権方式などのものです。 不適切 (b) 建設協力金方式は、建物に入居する予定の事業者(テナント)から土地所有者が建設協力金を借り受けて建物を建て、その事業者に賃貸する方式です。建設協力金は賃料の一部と相殺するなどして返済します。金融機関から借りるのではありません。 不適切
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(c) 全部譲渡方式では、土地所有者は土地の全部をいったん事業者に譲渡し、出資割合に応じて建物と敷地の持分を取得します。建物だけでなく敷地の取得も不動産取得税の課税対象です(部分譲渡方式も、取得した建物は課税されます)。 不適切 適切なものは0なので、正答は (4) です。 【土地活用の手法と建物の名義】 自己建設・事業受託方式 土地所有者が資金調達、建物は土地所有者名義 定期借地権方式 借地人が建物を建て、土地所有者は資金不要 等価交換方式 土地の一部と建物の一部を交換

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (41)出典元ページ

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