宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。…
学科 基礎編 (50)
宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。(a) 路線価方式により評価する宅地の価額は、宅地の課税時期における実際の地積と登記記録上の地積に差異がある場合、原則として、登記記録上の地積に基づいて評価する。(b) 倍率方式により評価する宅地の価額は、原則として、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額に、当該宅地の形状等に応じた奥行価格補正や側方路線影響加算等を行って評価する。(c) 指定容積率が三大都市圏においては400%以上、それ以外の地域においては300%以上の地域に所在する宅地は、その地積の規模にかかわらず、地積規模の大きな宅地には該当しない。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)0(なし)
正答 (4)
正答は (4)。適切なものはありません。
【各記述】
(a) 宅地の評価に用いる地積は、課税時期における実際の面積です。登記記録上の地積と違う場合は、実際の地積で評価します。 不適切
(b) 倍率方式では、固定資産税評価額に倍率を掛けた額がそのまま評価額です。固定資産税評価額は土地の形状などを考慮して決められているので、奥行価格補正や側方路線影響加算などは行いません。 不適切
(c) 地積規模の大きな宅地から除かれるのは、指定容積率400%以上(東京都の特別区は300%以上)の地域にある宅地です。三大都市圏かどうかで400%・300%を分けるのではありません。 不適切
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適切なものは0なので、正答は (4) です。
【地積規模の大きな宅地の主な要件】
地積 三大都市圏500㎡以上、それ以外1,000㎡以上
除外 市街化調整区域(一部を除く)、工業専用地域、指定容積率400%(特別区300%)以上
対象 普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年9月 (50)出典元ページ
最終更新日
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