公的年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (6)
公的年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たす必要がある。
- (2)老齢基礎年金に加算される振替加算の額は、その老齢基礎年金の受給権者の生年月日に応じて定められた金額となる。
- (3)老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を同時に行う必要はない。
- (4)厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円(平成30年度価額)を超えると、年金額の全部または一部が支給停止となる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
老齢厚生年金を繰り上げるときは、老齢基礎年金の繰上げも同時に請求しなければなりません。片方だけを繰り上げることはできません。繰下げはこれと違い、老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に選べます。
【ほかの選択肢】
(1) 特別支給の老齢厚生年金を受けるには、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどが必要です。 適切
(2) 振替加算の額は、加給年金額の対象だった配偶者(老齢基礎年金の受給権者)の生年月日に応じて決まり、年齢が若いほど少なくなります。1966年4月2日以後生まれの人には加算されません。 適切
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(4) 60歳台前半の在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額(年金月額)の合計が28万円(2018年度)を超えると、年金の全部または一部が支給停止になります。 適切
【繰上げと繰下げ】
繰上げ 基礎年金と厚生年金を同時に請求。1か月あたり0.5%減額(基準日時点)
繰下げ 別々に選べる。1か月あたり0.7%増額
※2026年10月時点では、繰上げの減額率は1か月あたり0.4%(1962年4月2日以後生まれ)です。また65歳未満の在職老齢年金は2022年4月から65歳以上と同じ仕組みになり、支給停止の基準額は引き上げられています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (6)出典元ページ
最終更新日
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