次のうち、確定拠出年金の個人型年金の加入対象者とならないものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (8)
次のうち、確定拠出年金の個人型年金の加入対象者とならないものはどれか。
- (1)国民年金の第3号被保険者
- (2)国民年金の第1号被保険者で国民年金保険料の納付が免除されている者(障害等級1・2級に該当する障害年金の受給権者等を除く)
- (3)勤務先が企業型年金を実施していない60歳未満の厚生年金保険の被保険者
- (4)60歳未満の厚生年金保険の被保険者である私立学校教職員共済制度の長期加入者
正答 (2)
正答は (2)。これが加入対象者となりません。
国民年金の第1号被保険者のうち、保険料の免除(法定免除・申請免除)や納付猶予を受けている人は、個人型年金(iDeCo)に加入できません。保険料を納めていない期間に上乗せの年金だけを積み立てることはできない、という考え方です。ただし、障害基礎年金を受けている人などで法定免除になっている人は加入できます。
【ほかの選択肢】
(1) 第3号被保険者(会社員・公務員の被扶養配偶者)は、2017年1月から加入できるようになりました。 加入できる
(3) 勤務先に企業型年金が無い60歳未満の会社員(厚生年金保険の被保険者)は加入できます。 加入できる
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(4) 私立学校教職員共済の加入者も、公務員とともに2017年1月から加入できるようになりました。 加入できる
【拠出限度額(基準日時点の年額)】
第1号被保険者 81.6万円(国民年金基金・付加保険料と合算)
第3号被保険者 27.6万円
会社員(企業年金なし) 27.6万円
公務員・私学共済 14.4万円
※2026年10月時点では、国民年金の被保険者であれば65歳未満まで加入できます(2022年5月から)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (8)出典元ページ
最終更新日
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